6月議会本会議討論(建築条例の一部改正について)を掲載します。
議案第37号 「流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について、日本共産党を代表して、反対の立場で討論をおこないます。
反対する理由は、
第1に、私自身議会選出の都市計画審議委員として審議に参加しましたが、審議の過程での質疑は、議員選出の委員および市民公募の委員から質疑や意見が数多く出たものの、学識経験者の質疑・意見はほとんどなく、私が「学識経験者の意見を聞きたい」と促して、それぞれ1回の発言につながりました。傍聴席で平和台地区住民が注目していた中で、十分な審議が行われたとは言えません。わたしは、審議会の採決では、住民の意見が反映されていないことから反対しました。
第2に、平和台地区から650の反対署名が提出され、公聴会でも全員が反対意見を述べるなど、住民の意思に反する地区計画の内容となっていることです。
第1の問題点は、都市計画審議会で意見書に対して当局が、「周辺の住宅地における居住環境の悪化を懸念する住民の意見に配慮がなされていると判断している。」としている点です。事業者が当初当局に提示した案では、高さ制限50mだったが、31mまで下げてきた、壁面を15m下げた。ことをもって、住民の意見に配慮していると断じている点は、第一種住居専用地区に指定されている平和台住民には理解できないものです。
もう一つの問題点は、住民の意見の取り扱いについて、公聴会で10人全員が反対意見を延べ、意見書でも反対意見で、650の反対署名が井崎市長に提出されたにもかかわらず、「都市計画法に基づき、住民の意見をふまえ手続きを行っており、賛否の数で判断するものではない」と切り捨てていることです。法に基づくのは、当たり前のことです。住民意見の取り扱いは、公聴会制度を無力化し、民主主義に反するという住民の意見は正当なものと考えます。
第3に、住民から都市計画審議会の再審議を求める調停の申し立てが出され、受理されて、これから調停がおこなわれるが、市の対応は未定であり、調停の状況を見守る必要があるからです。
質疑の中で、当局は「裁判所の調停について、市の対応は決まっていない」との答弁でした。新聞報道もされ、平和台地区住民の強い反対があることは、周知の事実となっています。司法の場での話し合いが行われるという時に、住民が反対する地区計画の条例化を急ぐ必要はありません。審議会でも、多くの委員から「住民の声を反映してほしい」との要望がありましたが、住民側との調停に誠実に対応すべきです。
最後に、わたしは、閉会中の審査による関係者の参考人招致が必要であることから、継続審査を提案しましたが、4対2で否決されました。この間、裁判所への調停の申し立てについて、関係住民の方たちが、都市建設委員など議員に熱心に説明していました。住民のみなさんの思いが伝わってきました。今回、都市建設委員会において十分な審議を行わなかったことは、議会が当局の追認機関に陥っているのではないかと心配するものです。2元代表制の下で、市長・執行部を監視する機能の低下は、議会の存在意義にかかわる問題であると指摘して、議案第27号の反対討論とします。