日本共産党流山市議団
小田桐議員の活動
流山市でも入湯税条例が…
市内2カ所(おおたかの森西地区、南柏ー向小金地区)に天然温泉をうたうリラクゼーション施設が建設中です。

それを受け、9月議会には、『入湯税条例』を制定する予定です。

主な内容として…
入湯(入場)料を払うお客さん(中学生以上※特養ホーム、病院等で入湯する者、修学旅行等学校行事で入湯する者などを除く)で、入場料が1500円以上の場合、一人当たり150円かかる。

しかし、周辺の入浴施設を見れば、入場料1500円(税込)を上回る施設(その他「岩盤浴代」「飲食代」等受益がある料金は別)は少なく、すでに条例がある県内自治体でも入湯税による市の収入がある自治体は少ない。

ちなみに…
●柏市は、入湯料1000円以上の場合、入湯税を徴収
●浦安市は、中学生以上ならどんな理由があっても徴収したり、入場料の下限値がないので、100円でも入湯料が発生しても150円とるように、条例構成になっています。
●野田市では、入場料の下限値がありませんが、「もっぱら日帰り客の利用に供するため利用料金が低く定められた施設で、市長において必要があると認めるものに入湯する者」という免除規定があり、グレーゾーンが相当大きくなる可能性も。


根拠となる法律…地方税法(抜粋)第四章 目的税・第四節 入湯税
(入湯税)
第701条 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
(入湯税の税率)
第701条の2 入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。
(入湯税の徴収の方法)
第701条の3 入湯税の徴収については、特別徴収の方法(毎月納付:経営者が税額その他必要な事項を記載した納入申告書を提出)によらなければならない。
(入湯税の特別徴収の手続)
第701条の4 入湯税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、浴場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該市町村の条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3 前項の規定によつて納入した納入金のうち入湯税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
(徴税吏員の入湯税に関する調査に係る質問検査権)
第701条の5 市町村の徴税吏員は、入湯税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一 特別徴収義務者
二 納税義務者又は納税義務があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該入湯税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4 入湯税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百一条の十八第六項の定めるところによる。
5 第一項又は第三項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(入湯税に係る検査拒否等に関する罪)
第701条の6 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(入湯税の脱税に関する罪)
第701条の7 第701条の4第二項の規定によつて徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(入湯税に係る更正及び決定)
第701条の9 市町村長は、第七百一条の四第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 市町村長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3 市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
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