コロナ対策…第1弾に続き、第2…イヤ、1.5弾だ!!!!!!
『家賃補助』が、市独自策として発表されたナリ。
国よりも、事務手続きが省いているから、お店側も、物件オーナー側も『減免』をやりやすい。。。ぜひともご協力をお願いしたい。
ただし、これは、コロナ対策の第2弾まではいかない…1.5弾ぐらい…「なぜ刻むのか、市長のせこさが際立つじゃないか。もったいない」
市内で同規模の事業体では、店舗の自家所有も多いことから、不釣り合いが生まれてくる…固定資産税も軽減すべきだ…そして超過課税も!!!
目線をすり替えよう…上手いと思っていても、不満が大きくなり、刻むことは、「今」は得策じゃない。。。
市内の全事業者のみなさん…店舗を借りている方も、所有しながら経営されている方も「法の下の平等」ですから、一丸となって声をあげましょうい。。。
またオーナーが市外という場合も多い…薄れゆく郷土意識の下で、活かしきるために、不動産事業者の力が必要ナリよ。
同時に、300人以下で、店舗を借りて経営している医療法人への支援をする場合、そこからの紹介されたPCR検査は病院でやらなくていいのでしょうか。。。
医師会の多くも、店舗を借りず、自家所有でやっているケースも多いが、、、支援はナシ。。。一緒にコロナとたたかっているのに。。。
家賃補助の内容は、下記をご覧ください。
【店舗家賃を減額した賃貸人(オーナー)へテナント支援協力金を交付します】
市では緊急事態宣言の延長により、賃料が負担となっている店舗や事務所の家賃を減額した賃貸人(オーナー)に減額分の80%相当額の助成を市独自に始めます。
店舗や事業所の家主・オーナーの皆様には、本制度の趣旨をご理解くださり、店子さま店舗の家賃の減額にご賛同ご協力くださいますようお願いいたします。
なお、詳細についてはさらに5月8日(金)に市ホームページで掲載します。
【対象者】
対象事業者等に店舗又は事務所等の対象物件を賃貸する家主のうち、対象賃料について減免(猶予は除く。)に応じる家主が対象です。
※市税等に滞納がない家主に限ります。
【対象事業者等】
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む)
・常時従業員300人以下の社会福祉法人、NPO法人、医療法人など(政治団体、宗教法人は除く)
【対象物件】
店舗及び事務所
※倉庫、駐車場、住居は除く
【対象賃料】
緊急事態宣言発令の期間中(令和2年4月7日から令和2年5月31日)に支払いが発生した(する)賃料(最大2か月分)。
⇒前払いであれば、5月及び6月分の賃料が対象です。
【交付額】
・賃貸人(オーナー)が店舗や事務所の家賃を減額した額の80%相当額(1万円未満は切り捨て)とし、1テナント1か月あたりの上限額を50万円とします。1賃貸人あたりの上限額は設けません。
【申請期間】
令和2年5月11日(月)から令和2年6月30日(火)
※令和2年6月30日到着分まで
【申請方法及び場所】
郵送または窓口にて申請(メール、FAXは不可)
お問い合わせ先:流山市役所 商工振興課
電話番号:04-7150-6085