流山市議会2019年第3回定例会も閉会しました。
最終日討論、平成30年度一般会計分を掲載します。
また大型台風が近づいていますし、先の15号でも市内に被害が残り、支援が必要との声をお聞きしました。
10月11日時点で、本市内でも39件の「り災証明」が発行されています。
市の防災危機管理課へ、何かあればご連絡くださいま。また、今度の台風にもなにとぞご注意いただくとともに、15号含めて被害について、ドシドシご意見くださいませ。
Q 「罹災(りさい)証明書」ってなに?
A 地震や水害などの自然災害で、住宅や事業所の被害状況などを災害対策基本法にもとづき公的に証明する書面です。被災者の申請に基づき、市町村が被害状況を調査したうえで、市町村長が発行します。
家が倒壊したり、大きく傾くなど損壊割合が50%以上は「全壊」、40%以上50%未満を「大規模半壊」、20%以上40%未満を「半壊」、20%未満を「一部損壊」などと認定します。
Q 罹災証明書には、どういう役割があるの?
A 全国から寄せられる義援金の配分、被災者生活再建支援金の支給、仮設住宅への入居、住宅の応急修理、税金や保険料、公共料金の減免・猶予、住宅を再建するための融資などに必要となります。
被災者の生活再建全般にかかわるもので、きわめて重要な証明書です。そのため、災害対策基本法で罹災証明書の速やかな発行を市町村長に義務付けています。
以上のQ&Aは基本的な要点です。
台風被害で、家の骨組みは維持できていても、屋根が飛ばされたり、崩れたため、その後の降雨により住めなくなった住宅にも、今まで以上の支援が浮上していますので、最新情報は最寄りの自治体を必ずチェックしてください。
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討論)