チケットの高額転売規制法案 可決
11月30日、衆院文部科学委員会で、コンサートやスポーツなどのチケットの高額転売を規制する法案が全会一致で可決しました。
今回の法案が不正転売の禁止対象とするチケットは、(1)転売禁止の表記がある。(2)日時、場所、入場資格者又は座席指定がある。(3)販売時に本人確認をする。以上3つを満たしているものとしています。
国民世論に押されたものですが、流山市議会でも平成28年第3回定例会で採択され、国会や政府に届けました。一助になっていればうれしいです。
以下、私たちが提案した意見書です。
インターネット上のダフ屋行為を取り締まれるよう関係法規及び条例等の改正を求める意見書
「私たちは音楽の未来を奪うチケットの高額転売に反対します」と大きな文字で書かれた意見広告が、8月23日、朝日新聞、読売新聞の朝刊に掲載された。その内容として「コンサートのチケットを買い占めて不当に価格を釣り上げて転売する個人や業者が横行している現状に、私たちは強い危機感を持っています。これらの組織的・システム的に買い占めるごく少数の人たちのために、チケットが本当に欲しい数多くのファンの手に入らないことに強い憤りを感じています。転売サイトで、入場できないチケットや偽造チケットが売られるなどして、犯罪の温床となっていることにも憂慮しています」としている。
この意見広告は、日本音楽制作者連盟、日本音楽事業者協会など4団体によるもので、サザンオールスターズ、嵐、ゆず、中島みゆきさんなど人気アーティスト116人、イベント24団体が、賛同として名を連ねている。
そもそも、コンサート等のチケット転売を取り締まる法令として、各都道府県が定める迷惑行為等防止条例がある。千葉県では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第8条に入場券等の不当な売買行為(ダフ屋行為)の禁止がうたわれているが、あくまで不特定の者に対する転売目的の購入や売却を規制しているものの、価格については問題としていない。また、「公共の場所」とは条例上、物理的な場所を想定しているものの、インターネットオークションのようなインターネット上の取引の場での売買に対する規制が不十分といえる。
日本音楽業界では、ファンが適正価格で売買できるシステム作りなど独自の努力はするものの、インターネットオークションの広がりや、若年者であってもチケットの転売・購入が容易にできる環境があることから、業界独自の取り組みにも限界がある。
そこで、政府及び千葉県に対し、インターネット上のダフ屋行為を取り締まれるよう関係法規及び条例等の改正を行うことを要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
2016年10月4日
衆 議 院議長 大 島 理 森 様
参 議 院議長 伊 達 忠 一 様
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様
法 務 大 臣 金 田 勝 年 様
千 葉 県知事 森 田 健 作 様
千葉県流山市議会
しかし、この流れにも反対がありました…残・念・で・す。
http://www.nagareyamagikai.jp/doc/2016111400019/files/157-8.pdf