流山市の闇の前に…
国土交通省の貨物運送の許可での線引きか、環境省の廃棄物処理法に基づくものかについては、関係機関の声もよく把握しながら、あいまいにせず、しっかりとした解決策をまず強く求めておかなくては…ね。
また仮に、国土交通省の規則を適用するのであれば、すでに廃棄物処理法のもとで実施している事業者には、『みなし許可』としたり、必要な免許取得や事務処理にかかわる経費等は国から補助するなどして、政治の怠慢による国民への弊害は、政治が対策を講じる必要があるのではないでしょうかネ。
違法疑惑報道を受けた本市としては…
(1)市内で国土交通省に基づく許可を取得していない事業者、車両等はどの程度あり、市内の一般ごみや事業系ごみ収集にどの程度影響が出るのか。
(2)そもそも、一般ごみ収集業者が、貨物運送の許可を取ることにどんなメリットがあるのか、一方で、貨物運送の許可業者数の増加が、交通の安全性や単価たたきなどに波及しないのか(高速バスのような無秩序な規制緩和等)。
(3)国交省の許可取得にどの程度の経費がかかるのか。
(4)解決に向け国への取り組みを促す。
ことなどが必要ではないだろうか???
さて
汚染灰の違法運送疑惑について…本市の闇について
そもそも焼却灰の運搬実績がある事業者だったんだろうか?
参考(添付資料をご覧ください)
(1)産業廃棄物は、産業活動に伴って発生する廃棄物で法律で定めるものをいい、一般廃棄物は、産業廃棄物以外のものであって、例えば家庭やオフィスから出るゴミのことをいいます。
(2)産業廃棄物でも、特別の監視や職員体制等が必要なゴミがあります。
つまり、違法疑惑になっている運搬物は、想定外で、しかも汚染物、人体への影響も深刻な、『劇薬』だということが前提です。
今度の仕事(業務委託)は、昨年12月21日に入札が実施された指名競争入札です。指名=その業務を委託すべく最適事業者という公認を行政が与えたことになる。
しかも運搬する地域は、市外及び遠方(焼却灰は利根川以外にも、秋田県小坂町等へも搬入)であり、また運ぶ物は単なる産業廃棄物ではない。焼却灰で、しかも、放射能汚染が濃縮された『劇薬』なのだ
したがって、報道機関が問題視している『一般ごみの収集運搬が白ナンバー(廃棄物処理法に基づくもの)か、緑ナンバー(運送法に基づくもの)か』というのは少し見当違いではないか。
それよりも一番の本質は、安さ追求の入札(行政運営)と安全への無責任さではないだろうか。
次回に続く…
(
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類)