保護者が育児休業期間中の児童の学童クラブ利用について(流山市)
7月23日付で、市教育委員会から各議員あてに「保護者が育児休業期間中の児童の学童クラブ利用について」の報告がされました。
保護者が育児休業を取得により、学童クラブ利用児童が退所となるケースが生じていることに対する報道、及び子ども家庭庁からの事務連絡(令和8年6月29日付)の発出から、流山市としても、育児休業期間中は「入所要件を満たさないもの」として解釈してきたが、令和8年7月1日から、解釈を改め、保護者が育児休暇取得期間中でも、その児童について学童利用を認め、継続利用を希望する場合は退所を求めないことになりました。
各学童クラブを運営する指定管理者には通知済みです。
なにか関することがあれば、お気軽にご相談ください。