精神障がい者(1級)の医療費助成が前進へ
精神障がい者やご家族、支援者の念願が一歩前進しました。
2020年度中から、千葉県で、精神障がい者の医療費助成をスタートさせます。
2018年6月の県議会で請願が採択されたことが大きなキッカケですが、県議会でも、また県内各自治体も要望をあげてきました。
内容は…
■診療科を問わず、入院・通院ともに、対象範囲とし、対象者は精神障がい第1級所持者です。
■費用は、通院1回、入院1日につき300円の自己負担とし、それ以外の負担分を県と地元自治体で半分ずつ負担するというものです。
■流山市では、精神障がい者2級まで実施しており、一定額を市負担から軽減できます。
市議会でのやり取りは、以下の通りです。https://ssp.kaigiroku.net/tenant/nagareyama/MinuteView.html?council_id=349&schedule_id=1&is_search=true
また、流山市議会では、千葉県への意見書(2019年第4回定例市議会)をわが党で提案しました。
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/nagareyama/MinuteView.html?council_id=336&schedule_id=7&is_search=true&minute_id=175
千葉県重度心身障害者医療費助成制度の対象拡大を求める意見書
現在、千葉県の重度心身障害者医療費助成制度の対象者は、身体障害者手帳1級・2級の身体障害者と療育手帳 (A) 〜Aの2までの知的障害者となっており、精神障害者は対象外である。
日本政府は、国連で採択された「障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約)」を2014年1月に批准し、2016年4月1日に障害者差別解消法が施行された。
これらの経緯からも、医療費助成制度において、精神障害者も対象にすべきものと考える。
また、平成30年6月定例県議会では同趣旨の請願書が採択されており、千葉県執行部の誠実な対応が求められている。
よって千葉県に対し、障害の種別を問わず、重度心身障害者医療費助成制度の対象を拡大し、精神障害者も含めるよう求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
2018年12月19日
千葉県知事 森田健作 様
千葉県流山市議会
この意見書は、賛成19、反対7で採択されました…誰が賛成、誰が反対したかは、議会だより(https://www.nagareyamagikai.jp/doc/2019020800017/files/166-0.pdf)でご覧ください。