日本共産党流山市議団
活動紹介
生活保護行政の改善を求めて
「流山市生活と健康を守る会」が市と懇談しました
 6月4日(木)午後、「流山市生活と健康を守る会」(妹尾七重会長)は流山市長と健康福祉部長に「暮らしを守り、福祉施策の充実を求める要望書」を提出し、生活保護の問題を中心に懇談しました。

 市側からは高市健康福祉部長、村越社会福祉課長、上村介護支援課長以下6人が出席し、生健会から9人と、日本共産党の高野とも、乾紳一郎、徳増記代子市議が参加しました。

 要望書はまず、今年4月から生活保護の母子加算が廃止され、母子家庭から「食費を減らすしかない」など切実な声が寄せられていると述べ、流山市をはじめ全国で母子加算廃止に対する審査請求が行われている中、流山市が市民の暮らしを守り、福祉施策の充充実のために5点について要望しました。

 冒頭、部長は「国民生活が苦しくなっていることは事実だが、法の基準の中で何とか解決策を見出していくことが私たちの仕事」と話しました。具体的内容については課長から次のような回答がありました。

(1)保護の決定・変更通知書で保護費が正しいか判断できるよう、「支給明細書」の発行を―コンピューターシステムの制約があり、来年度からシステムの変更を予定している。

(2)保護の決定・変更通知書に記載された審査請求の「教示」が「備考」となっているのはおかしい。文字も小さすぎるので改善を。―法規担当と相談する。

(3)生活保護法の教育扶助規定に基づいた支給を。部活動などの費用の支給も。―実際の学校ごとの基準として統一されているものは支給している。部活動など現在国で改善の方向があり、国からの通知を待って改善する。

(4)生活保護での賃貸住宅の契約時や更新時の火災保険料、保証料が2008年から支給されることになったが、これに基づいて実施を。―そのとおり実施している。

(5)「在宅高齢者家族介護用品の支給」制度について、紙おむつなどの購入ができる利用券を、入院・入所時も利用できるように。―総給付費3%の枠があり、他の制度も合わせて苦心してやっている。年75,000円は県内トップクラス。保険料も引き下げた。

 参加者からは、「教育費も含めてどこまで生活保護で支給されるのかわからない。なぜ自分の保護費がこの金額になったのかがわからない。わからないという理由だけで審査請求ができるはず。」、「病院への通院費など本来支給されるものが知らされていない。もっとていねいに説明するべきだ。ケースワーカーの言うことが人によって違うことがあると混乱する。」などの訴えが出されました。

 部長は、「保護を受けている方と職員との信頼関係をつくることが大前提。改善できるものは改善し、保護の内容をていねいに知らせることなど、職員に徹底したい」と回答しました。



要望書の内容は以下のとおりです。

暮らしを守り、福祉施策の拡充を求める要望書
2009年6月4日

  流山市長       井崎義治 様
  流山市健康福祉部長  高市正高 様

流山市生活と健康を守る会会長 妹尾七重

 4月から生活保護の母子加算が全額廃止されました。いま、全国いっせいに都府県知事に対して、審査請求が行われ16都府県で166人が申請し、千葉県でも5市、内流山市からも申請されました。
 母子世帯の実態は、「子どもが中学に入り、部活動とか教育費はかかる一方、服もどんどん小さくなる、滅らすのは食費しかない」…と切実です。
 1949年に母子加算ができて60年目の今年、困難な実態や声も何かず、厚労省が母子加算を廃止したからです。その理由に「低所得母子世帯の水準と比べ、生活保護の方が高い」といっていますが、貧困な状態にある母子家庭の底上げをすることこそが求められているのです。
 いま、市民の暮らしがますます困難になる中、流山市におきましては、市民の暮らしを守り、福祉施策の拡充のために、以下の項目を実現されますよう要望します。

[要望項目]

1、保護の決定・変更通知書で保護費が正しいか判断できるよう、「支給明明細」を発行してください。

理由

(1)生活保護法24条く申請こよる保護の開始及び変更)、第26条(保護の停止及び廃止)で、いずれの場合でも申請者や生活保護を受けている人に書面をもって通知しなければならないとしています。書面で行うのは、生活保護の権利を保障するための、争う権利にとって必要だからです。

(2)自分の生活保護が、どういった基準で決定や却下されたかわからなければ、その内容が正しいかどうかの判断はできません。

(3)生活保護法だけでなく、公平で迅速な行政を行うために決められた手続法でも、国民にわかる言葉で国民に知らせることを求めています。

(4)保護の決定・変更通知書は、生活保護を受ける人に生活保護費の計算方法も明示され、正しく支給されているかどうか判断できるものでなければなりません。

(5)通知書で「なぜ、自分の保護費がこの金額になったか」「なぜ、停止や廃止になったか」が理解できない場合は、そのことだけでも「理由付記にかかわる違法」として情報開示や審査請求をすることができます。

2、保護の決定・変更通知書の審査請求の教示について、(備考)となっていますが、正しくは「教示」ではないでしょうか。また、記述の文字があまりにも小さすぎて、判読できません。改善してください。

3、生活保護法の教育扶助第13条、第32条の規定にもとづき支給してください。
  また部活動などの費用について、義務教育上必要なものですから支給してください。

理由
(1)・生活保護法第13条(教育扶助)教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することができない者に対して、(下記に)掲げる事項の範囲内において行われる。
1.義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品
2.義務教育に伴って必要な通学用品
3.学校給食その他義務教育に伴って必要なもの

・生活保護法第32条(教育扶助の方法)教育扶助は、金銭給付によって行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、現物給付によって行うことができる。・・・となっています。

・具体的に、学校が指定する副読本、ワークブック、辞書などの教材や学用品、通学用品、給食、夏季施設参加費、その他義務教育に必要なものは支給されなければなりません。

・基準額で足りないときは、申請にもとづき、学級費、児童会費、生徒会費、PTA会費などが特別基準として支給されなければなりません。

4、生活保護での賃貸住宅への居住や転居の場合、一定の要件のもとで敷金、権利金、礼金、不動産手数料は支給されています。契約時や更新時の火災保険料や、保証人がなく保証会社を利用しないと借りられない場合、2008年度から火災保険料及び保証料も支給されることになりました。これに基づいて実施してください。

5、「在宅高齢者家族介護用品の支給」制度について、紙おむつなどの購入ができる利用券を、入院・入所に対しても利用できるよう、制度を拡充してください。

以 上

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